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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) その他
商品の輸入、販売及び許認可
海外より天然鉱石やそれらを使ったセラミックボールを輸入販売を計画しております。
併せて、化粧品関連(OEM生産にて)やバスグッズの製造販売も計画しています。
OEM生産をしている会社は当然問題ないのですが、認可を取る必要はありますか?
また、何も許可はいらないのでしょうか?
掲載日:2007/12/14
企業名:(非公開)
ご質問の商材は法的な位置づけとしては、雑品と化粧品の2つに分けられます。
雑品に関しては何の許認可もいりません。
化粧品に関しては製造販売元の許可が必要ですが、OEMとの事なので許可はOEM
供給元が取得することになります。
今回の場合は、御社は特に許認可を取る必要は無いことになります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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