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教えて薬事法
機能性表示食品
認知機能広告に対する改善指導
「認知機能の一部である記憶力(日常生活での
見たり聞いたりした内容を記憶し、思い出す力)を維持する」
という届出表示で受理されています。
(あ)「記憶力を維持する機能」と広告でうたっていたら、
問題あると指摘を受けました。
なぜですか?
(い)「覚えて思い出す力」を大きく打ち出し
「何か言おうと思ったのに忘れてしまった」
と広告に書いていたらこれも指摘を受けました。
なぜですか?
(う) 反論は可能ですか?
掲載日:2022/4/13
企業名:(非公開)
1.指摘を受けた部分は、従来の考え方からするとほとんど問題ないと
言えます。
ただ、最近の消費者庁表示対策課ヘルスケア表示指導室のお二人は
非常に厳しい指導を行っています。
2.特に届出表示の一部を切り取って訴求することを極端に嫌う傾向があります。
たとえば「記憶力」や「認知機能」だけではNGで、
記憶力が「認知機能の一部」である旨や、
記憶力の定義(届出表示のカッコ内で具体化されているもの)
もそのつど明確にするように指導しています。
3.また、個別の悩み表現に関しても、物忘れが前提となっている
ような表現はNGとします。
4.以上からして、(あ)は2の考え方から指導され、(い)は3の考え方から
指導されていると言えます。
5.(う)について言うと、反論は可能です。
私どもの取り扱い事例でも、グラフの見せ方について指摘を受けましたが
反論し納得してもらえました。
ただ、(あ)(い)については反論しても認めないと思います。
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