(あ)「バランスボールのようなものに座る→不安定なた
めふんばりお腹に力が入る→腹筋運動になりお腹が締ま
る」というロジックで、「ポッコリお腹のあなたに!座っ
て揺れてダイエットチェア!」という訴求はOKですか?
(い)「かかと方向に行くほど厚くなる特殊なインソール
を靴に入れる→この靴で歩くにはつま先に力が入る→ふく
らはぎの筋肉運動になり、ふくらはぎが締まる」というロ
ジックで「ふくらはぎのふくらみが気になるあなたに!入
れて歩けば美脚インソール!」という訴求はOKですか?
掲載日:2023/9/11
企業名:(非公開)
1.基本的な考え方
(1)「雑貨による運動効果のロジック」は、「その雑貨
を起点としてそういう動作(運動)が発生するだろう」
「そういう動作(運動)が発生すればそういう効果が得ら
れるだろう」と常識的に考えられるのであれば、薬事法は
OKです。
但、訴求文言がこのロジックからかけ離れているとNGにな
ります。
(2)本当にそうなるかは景表法の問題であり、合理的根
拠(適切なエビデンス)が必要です。
2.(あ)について
a.「不安定なバランスボールのようなチェアに座ればお
腹に力が入るだろう」「お腹に力が入る動作を続けていれ
ばお腹が締まるだろう」と考えられるので、このロジック
は薬事法的に行けるロジックです。
b.「ポッコリお腹のあなたに!」はお腹の締まりを特に
強く訴求しているわけでもなく、OKです。
「座って揺れてダイエットチェア!」も「ダイエット」を
特に強く訴求しているわけでもなく、OKです。
c.本当にそうなるかは景表法の問題であり、合理的根拠
(適切なエビデンス)が必要です。
3.(い)について
a.「かかと方向に行くほど厚くなるインソールを靴に入
れて歩けばふくらはぎに力が入るだろう」「ふくらはぎに
力が入る動作(歩行)を続けていればふくらはぎが締まる
だろう」と考えられるので、このロジックは薬事法的に行
けるロジックです。
b.「ふくらはぎのふくらみが気になるあなたに!」「入
れて歩けば美脚インソール!」は「ふくらはぎ」「脚」に
対する効果を特に強く訴求しているわけでもなくOKです。
c.本当にそうなるかは景表法の問題であり、合理的根拠
(適切なエビデンス)が必要です。
参照:https://www.yakujihou.com/oshiete/faq_030021/
「雑貨で「疲れやむくみを解消する」という広告表現はOK?」
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