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教えて薬事法
薬事法一般
動画が並ぶユーチューブ公式チャンネルはOK?
薬事法をクリアーするために、成分広告と商品広告を分ける手法があることは
知っています。
ところで、ユーチューブに公式チャンネルを作ると、そこに当社発の
いろんな動画が並びます。
その中に、商品は出て来ず成分の効能を説明している成分広告の動画と、
その成分を含む商品広告(効能は一切ない)の動画が出てくるのは
OKでしょうか?
掲載日:2021/11/2
企業名:(非公開)
1.原則OKと思います。
2.(a)成分広告と商品広告を分ける手法の適法性は法律上薬事法の広告該当性の問題であること、
(b)それは基本的に成分広告のコンテンツの学術性の高さと商品広告との
距離で考えればよいこと(>私が考案した2軸発想法
https://www.yakujihou.com/merumaga/20211015_01.pdf.)はこれまで
に何度も説明しています。
3.本件は2の(b)の「商品広告との距離」の問題です。
これについてのポイントは次のとおりです。
i.リンクでは距離は近い
ii.リタゲでつなげるのは最近の行政運用では微妙
iii.検索誘導は「諏訪不思議な水事件」
(>https://www.yakujihou.com/merumaga/20211008_04.pdf.)や
エクオール広告事例
(>https://www.yakujihou.com/merumaga/20201209.pdf.)を見ると、
検索にワードを入れてボタンを押すことまで誘導するとアウト
4.本件は単に動画が並んでいるだけなのでii、iiiのような誘導の要素がなく、
よって、「距離は遠い」と言えます。
但し、動画のトップページに「プエラリアでバストアップ」のようなキャッチ
があり、その近くの動画のトップページが「プエラリア売上No.1のこの商品」
のようになっていると、特に消費者を誘導しなくても、消費者の頭の中で
「成分>効能>商品」とつながるので「距離は近い」と言えます。
5.なお、以上のように考えると、企業アカウントインスタに商品広告があり、
そこに成分の#があり、そこを押すと成分の効能を述べるアカウント
が出て来るというのも原則不可ではないと思います。
#を押すことを特に誘導しているわけではなく、かつ、押さないことには
成分効能は認識されない(この点が4のプエラリアの例と違う)からです。
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