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先日のメルマガによると、行政は「ランキングの表示をするためには無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されていない場合、不当表示となるおそれがあります。」と追及してくるとのことですが、2点教えてください。
(あ)相当数のサンプルとはどれくらいなのですか?
(い)当社は「楽天市場デイリーランキング第1位」と「No.1」バナーと共に書いています。楽天サイトには「※楽天市場内の売上高、売上個数、取扱い店舗数等のデータ、トレンド情報などを参考に、楽天市場ランキングチームが独自にランキング順位を作成しております。」という注記があるのですが、行政の追及に対して「これに依拠しました」と抗弁できないのですか?
掲載日:2022/4/25
企業名:(非公開)
1(あ)について
これは無作為性の程度によります。
一般的に言えば、N=100以上なら「相当数」と言えます。
しかし、埼玉県庁が措置命令を下したスカルプエッセンス広告事件(2019年8月30日措置命令>措置命令DB)では、「顧客満足度91.3%」の表示に対し、N=194でも「無作為抽出で相当数のサンプルが必要」との指摘を受けています。
これは「顧客満足度」と表示しながら実際には商品モニターが対象だったという誤認させる表示であった点が決め手となっている思われますが、それ以外でも、例えばアンケートの対象が自社に好意的な商品モニターばかりを選んでいて作為的な抽出だと評価されて、N=194でも「相当数のサンプルが必要」という指摘を受けたのではないかと思います。
2.(い)について
理論的にはこういう場合にも「No.1」の表示責任は販売者にありますが、実際上は「プラットフォーマー規制法」もできたので、大手プラットフォームの場合は、行政と大手プラットフォーマーの間ですり合わせが行われるのではないかと思います。
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