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教えて薬事法
景表法
自店の割引券・他店の割引券・ 自他店共通の割引券
ウチのECで5,000円以上買ってくれた人に5,000円の割引券をプレゼントしようと
考えています。
以下の場合、どうなりますか?
掲載日:2021/11/2
企業名:(非公開)
1. 規制が複雑なので場合を分けて考える必要があります
(>消費者庁Q&A https://www.yakujihou.com/merumaga/kh210929_01.pdf
但し、とてもわかりにくい説明になっています)。
2. 自店(自社EC)の割引券の場合特に規制はなくOKです。
3. 他店(他社EC)の割引券の場合これは総付景品になり取引価格の20%がMAXです。
よって、5,000円の割引券をプレゼントするには25,000円以上買っていることが
必要です。
4. 自他店(自社EC・他社EC)共通の割引券の場合
(1)原則として景品に該当し、3と同じになります。
(2)例外的に、自社でも他社でも同額の割引をするという場合は景品規制はカバー
しません(割引と考えます)。
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