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教えて薬事法
景表法
定期条件の記載場所
定期コースの条件は、申込最終画面に書いていれば、
どこでもいいのですか?
掲載日:2021/8/27
企業名:(非公開)
1.今年6月29日に修正された「意に反して・・・」は
NGの場合をこう書いています。
「申込みの最終段階の画面上において、定期購入契約の主な内容の全てが容易に
認識できない方法(表示の位置、形式、大きさ及び色調等)で表示されている場合。」
これだけ読むと、最終画面のどこかに認識できるように書いていれば
よいようにも思えます。
2.しかし、2019年12月26日に業務停止命令を受けたTOLUTO事件では、
申込ボタンの後に定期条件を書いていることが問題とされています
(>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210804-KH01.pdf)。
曰く―
申込みの最終段階の画面上において、当該申込みの内容について、
当該申込みを完了させるボタンよりも下に、当該ボタンの文字の大きさに比して
著しく小さい文字で表示し、
かつ、当該表示部分を多数回スクロールしなければその内容を最後まで
確認することができないように表示しておきながら、
当該表示部分にスクロールバーを表示せず、もって顧客が当該申込みの内容を
容易に確認し及び訂正できるようにしていなかった。
3.理論的に考えても、全部分かったうえで申込ボタンを押させるようにする、
というのが法の考え方なので、最終画面ならどこでもいいというわけではなく、
申込ボタンの前に書くことが必要です
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