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教えて薬事法
景表法
見せかけの通常価格
「通常価格 69,800円を6万円引きの980円!」
と訴求していたら、
「通常価格と割引価格の差があまりにも過大で、
見せかけの通常価格ではないか」
との指摘を受けました。
どうしたらよいのでしょうか?
掲載日:2021/7/21
企業名:(非公開)
1.割引きが大きいと直ちに二重価格規制違反となるわけではありません。
2.まず、69,800円で実際に売れたかどうかは問題ではなく、
69,800円の売り場が設けられていればそれでOKです。
但、以下の点に注意して下さい。
(1)この売り場は4W以上設けられていることが必要です
(2)もしその売り場を止めていたら、止めてから2W以上経過していないことが必要です
(3)売り場は、誰も辿り着けないようなものであってはいけません。
3.次に、
「通常69,800円で売っているところ、アンケートに答えてくれたら980円で提供します」
という訴求も可能です。
これは報酬との相殺のロジックであり、二重価格のロジックではないので、
二重価格の規制は受けません
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