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教えて薬事法
景表法
定期コースの次回請求金額は?
定期コースのお届け明細書に次回発送予定日を記載していますが、次回の請求金額の記載もしてほしいというリクエストをよく受けます。
法律的にはどうなのですか?
掲載日:2020/12/9
企業名:(非公開)
1. 定期コースに関しては”「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン”がありますが、
薬事法ルール集2-I>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/2-I.pdf
これはネットでの新規獲得を対象とするもので、本件とは関係ありません。
2. そうすると、あとは特商法の通販規定でどうかということになります。
その特商法には「広告の記載事項」の定めがありますが、
薬事法ルール集2-M>>>https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
これも「広告」の話です。
3. 以上により、次回請求金額の記載は法律上要求されていないのでそれをやるかどうかは任意です。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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