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教えて薬事法
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サブスク・全額返金保証で記載すべきことは?
バストアップブラの通販をやっています。
1. 法律上どういうことを記載しなければいけないのですか?
なお、定期コースはやっていません。
2. ショーツやストッキングやコルセットも絡めてサブスクやる場合に法律上記載しなければならないことがありますか?
3. 全額返金保証やる場合はどうですか?
掲載日:2020/10/21
企業名:(非公開)
1. 通販の法定記載事項
特商法11条はこう定めています。
薬事法ルール集2-M >>>https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
(1) 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
(2) 代金(対価)の支払い時期、方法
(3) 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
(4) 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
(5) 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
(6) 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
(7) 申込みの有効期限があるときには、その期限
(8) 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
(9) 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
(10)いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
(11)商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
(12)商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
(13)請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
(14)電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
本件では(10)、(11)(これが定期)は不要。
(4)、(7)、(8)、(9)、(12)、(13)は、あれば書く、というものです。
2. サブスク
(11)に該当するので、内容と販売条件を記載しなければなりません。
例は9月30日号で示しました。
3. 全額返金保証
(4)に該当するので記載しなければなりません。
A. いろいろ条件を付けている例。
>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/202010141k.pdf
B. 条件が簡単な例。
>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/202010142k.pdf
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