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景表法
プレゼント券で総付け回避できるか?
4,000円の美容液の定期コース(いつでも解約可)を申し込んだ方に3,000円の石けんをプレゼントしようと考えています。
しかし、総付け景品になるとMAX20%なので800円。
3,000円ではアウトです。
美容液と石けんなので、いわゆるONE TO ONEにならないことは理解しています。
石けんを美容液とのセットにすれば景品規制からはずれることも理解していますが、「セット」だとお得感がイマイチです。
そこで、美容液の定期コースを申し込んだ方に、「ステキなプレゼント券」をプレゼントし、その「プレゼント券」を郵送で送り返してくれた方に石けんをプレゼントするとしたらどうかと考えたのですが、いかがでしょうか?
「メアド提供してくれた方」「LINE登録してくれた方」だとどうでしょうか?
掲載日:2020/7/22
企業名:(非公開)
1. 前提に間違いはありません。
(1)本件で総付け景品になると800円がMAXです。
いつでも解約可の定期コースなので取引価格は4000円です。
(2)ほぼ同じ物であればONE TO ONEで行けるのですが、美容液と石けんではONE TO ONEになりません。
2. プレゼント券を郵送してくれた方にプレゼントするという企画では総付け回避はできないと思います。
(1)送って来たから選ぶのなら懸賞になりますが、本件ではそれはありません。
(2)郵送の対価として石けんを与えるというロジックも一般論としてはありえますが、顧客が負担するのは100円程度の郵送代と送る手間で、これと3000円の石けんは見合わないと思います。
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