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石鹸広告のレスポンスにハンドクリームを勧めるのはNG?
今なら石鹸500円という広告を見て電話して来た人に対し、5000円のハンドクリームをセールスしようと考えていますが、そのやり方だと電話勧誘販売になり、クーリングオフを認めなければならないと言われたのですが、そうなのですか?
掲載日:2020/6/10
企業名:(非公開)
1. 特商法が対象とする電話勧誘販売には、
(1)こちらから電話する場合のほか、
(2)特定の方法により電話をかけさせた
場合も含まれます。
そして、(2)には、「当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること」が該当するとされています。
2. よって、「今なら石鹸500円」という広告がおとり広告のようなもので電話をかけさせるためだけのために行われているというのであれば特商法の電話勧誘販売に該当すると言えますが、そうでなければ電話勧誘販売には該当しません。
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