- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 景表法
- 「全額返金保証」の広告表現はどこまで許される?
教えて薬事法
景表法
「全額返金保証」の広告表現はどこまで許される?
健食通販で全額返金保証を付けようと思っています。
但し、6回買ったこと、摂取の時期・量について毎日記録を付けていることを条件としようと考えています。
「全額返金保証」とバナーでうたって、そのバナーをクリックするとこういう条件が書いてあるという仕組みにしようと考えていますが、それでいいですか?
掲載日:2019/10/8
企業名:(非公開)
1. この仕組みでは有利誤認で景表法違反とされる可能性が高いです。
2. 6回買ったこと、摂取の時期・量について毎日記録を付けていることを条件とするというのはかなりハードルが高く、それに該当する購入者の割合は極めて低いと考えられます。
3. よって、「全額返金保証」とうたうバナーをクリックすると条件が出て来るというのでは不十分で、そのバナーの下にこういう条件が書いてあることが必要だと考えます。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら