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教えて薬事法
景表法
「紹介者キャンペーン」で、紹介キャンペーンの景品価格を算出する方法は?
「紹介者キャンペーン」で、紹介者にプレゼントをする企画を考えています。
プレゼントは、紹介者に1000円分のQUOカードにしたいです。
キャンペーンを行うWEBページでは、2000円と4000円の化粧品を特価で販売する予定です。
法的に問題ないか教えてください。とくにプレゼントの価格が高価すぎないか気になります。
掲載日:2018/5/29
企業名:(非公開)
紹介者に対する謝礼については、それが「景品」に該当するのかを考えることが重要です。
謝礼についての考え方は、取引(商品購入や来店)に付随する提供は「景品」に該当する、と考えます。
逆に、商品購入や来店といった取引に付随しない提供は「景品」に該当しません。
紹介者に対する謝礼は、取引に付随する提供とは言えないので「景品」には該当しません。
したがって、「景品」のルールには縛られないので、価格の上限はありません。1000円は問題ないと言えます。
ただし、紹介者を御社の商品の購入者に限定した場合は、取引(商品購入)に付随した提供と考えるので、「景品」に該当します。
「景品類等の指定の告示の運用基準について」(http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_20.pdf)
における「4「取引に付随して」について」の(7)に解説があります。
本件のキャンペーンも、紹介者を商品購入者に限定するものなら、「景品」に該当します。
紹介者全員に提供する景品は総付け景品ですから、景品価格の上限は取引価格の20%でなければいけません。
取引価格については、具体的な商品の取引がない場合、100円に設定するか、もしくは取り扱う商品のうち最低価格を採用することができます。
御社のWEBページで扱う最低価格は2000円です。これを取引価格に設定すると、景品価格は、2000円の20%である400円が上限です。
1000円分のQUOカードはこの上限を超えるのでNGとなります。
景品を400円以内にするか、紹介者を商品購入者に限定しない仕組みにするべきです。
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