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教えて薬事法
景表法
「本日のキャンペーン終了まであと●時間」という広告表現を毎日繰り返すのはOK?
毎日、「本日のキャンペーン終了まであと●時間」と表記し、その日の24時になると、「本日のキャンペーン終了まであと24時間」と表記がリセットされます。
キャンペーンは今から1か月で終了を繰り返していたら景表法違反で措置命令を受けた事例もありましたが、その手法はOKでしょうか?
掲載日:2018/5/24
企業名:(非公開)
1.OKです。
2.景表法違反で措置命令を受けた事件としては、アディーレ法律事務所の事件があります(2016年2月)。
これは、「今から1か月に限り着手金無料」を5年間続けていた、という事件でした。
3.しかし、ご質問の事例は、似ていますが異なります。
つまり、この事例は、「キャンペーンは今日だけ」という風には言っていません。
もしそう言っていれば、キャンペーンは毎日あるので、虚偽の広告ですが、このオファーは「今日のキャンペーンはあと●時間で終わる」という事実を述べているのみです。
アディーレ法律事務所の事例では、着手金無料は今から1か月に限っていたわけではなくそこが虚偽だったので、虚偽の有無が分水嶺となります。
4.ところで、4月19日に大阪府が初めて下した措置命令(対象イオン)も同様の事案でした。
つまり、イオンの吹田店で「8月20日限りのタイムセール」と言ってセールしているが同様の値段で8月5日から売られていたという事案で、虚偽がありました。
(1府3県の10店舗で少なくとも24回行われていた。
措置命令データブック>>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12376392862.html)
なお、この事例にはそれ以外に2つの注目点があります。
一つは、この事例の端緒は消費者から消費者庁への通報だったが、消費者庁は自ら処理せず大阪府に回した点。
今後、こういうパターンが増えると思われます。
もう一つは、大阪府は昨年11月から調査を始めましたが、その最中の1月にも同様のセールが行われていたと認定された点。
こういう認定があると課徴金のリスクが増すと思われます。
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