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景表法
1万円の美容液のキャンペーンで「非売品シールを貼った売価5000円の在庫クリーム」をプレゼントするのはOK?
売価1万円の美容液に関しキャンペーン期間の景品として
売価5000円のクリームで在庫として残っているものに
非売品のシールを貼ったものを使おうと思っています。
非売品のシールを貼れば何でも景品にできると聞いたのですが、これはOKですか?
掲載日:2018/3/22
企業名:(非公開)
1. ご質問の例は総付け景品の例なので商品売価の20%、つまり2000円が景品価格のアッパーです。
2. 問題は非売品の価格をどう考えているか?です。
公取発昭和53年11月30日通達
「景品類の価額の算定基準について」
( 薬事法ルール集12-E>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/12-E.pdf )
によるとこうです。
「景品類の価額の算定は、次による。
(1) 景品類と同じものが市販されている場合は、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入するときの価格による。
(2) 景品類と同じものが市販されていない場合は、景品類を提供する者がそれを入手した価格、類似品の市価等を勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定し、その価格による。」
3. よって、本件ではこうなります。
(1) 非売品というシールを貼れば価額ゼロと言うわけではありません。
(2) 景品とするクリームが今も5000円で売られているのであれば5000円で、2000円のアッパーを超えているのでNGです。
(3) もしそのクリームが終売になっているのであれば売れ残り在庫品の価格ということになり、ヤフオクやメルカリ等での入手価格が参照されるでしょう。
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