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教えて薬事法
景表法
化粧品で「提携クレジットカード入会すると、特典プレゼント」という広告表現はOK?
Q:弊社が扱っている化粧品の購入時に提携クレジットカード入会の申し込みを同時にすると、特典を付けるという企画を考えています。
(1)化粧品2個と一緒にカードを申し込んだら、3000円分の美顔器プレゼント。
(2)化粧品2個と一緒にカードを申し込んだら、粧品1個分無料。
(3)化粧品2個と一緒にカードを申し込んだら、3000ポイント付与。
この3パターンを検討しています。化粧品は1個1500円です。
また、クレジットカードの入会金と年会費は無料です。
景品表示法上問題ないかご確認よろしくお願いします。
掲載日:2017/8/25
企業名:(非公開)
A:本件のような、取引した全ての顧客に対するプレゼントのことを、総付け景品といいます。
総付け景品の価格の上限は、取引価額の 20%になります。
本件における顧客の取引価額の算出方法は、化粧品2個の価格と、カード入会時に掛かる費用を足せばよいです。
ところで、カード入会時に掛かる費用とは、入会金+年会費+1年間の利用合計額として通常考えられる最低の価額とされています。
本件は入会金と年会費は無料。
1年間の利用最低額については、御社の過去のデータから1000円と想定します。
ですので、本件の取引価額は、化粧品2個の価格3000円+カード入会時に掛かる費用1000円=4000円です。
この条件に基づいてそれぞれのパターンを考えてみましょう。
(1)のパターンはNGだとわかります。
取引価額4000円の20%は800円です。
3000円分の美顔器はこれをオーバーしてしまいます。
(2)のパターンはどうでしょうか。
これは、購入した化粧品の1個分を無料とするということなので、値引きに当たります。
つまり景品とは考えません。
これは総付け景品の上限20%ルールが 適用されないので、問題ないということになります。
(3)のパターンも、景品か値引きかによって決まります。
ポイントシステムが、カード会社のポイントで、溜まったポイントで何らかの商品をプレゼントするという方式の場合は景品に該当します。
その場合、3000ポイントでもらえるプレゼントが、取引価額4000円の20%である800円を超えるとNGです。
プレゼント品は800円以内におさえる必要があります。
他方、ポイントシステムが、御社のポイントであって、別の機会の支払い時にポイントを充当するという方法であれば、値引きに該当します。
たとえば、顧客が御社の商品を購入する際の金額からポイント分を差し引くというものであれば、問題ないということになります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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