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教えて薬事法
医薬部外品(除く薬用化粧品)
医薬部外品で「人気No.1」という広告表現はOK?
育毛剤のLPで「人気NO1」というキャッチを使っていたら医薬品等適正広告基準に違反するのではないかと言われましたが、どうなのですか?
掲載日:2017/4/14
企業名:(非公開)
1.たしかに、医薬品等適正広告基準ではいろんなパターンのティーアップ表現が禁止されています。そもそも医薬品等適正広告基準は尖った広告をさせないための規制という色彩が強いので当然と言えば当然の話です。
2.ただ、ルールを正しく分析するには原則・例外をもう少し細かく見る必要があります。関係するのは、基準3(4)と3(7)です。
3.まず、3(4)は「医薬品等の成分及びその分量又は本質並びに医療用具の原材料、形状、構造及び寸法について虚偽の表現、不正確な表現等を用い効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしないものとする。」と表現しています。これは主語が「成分」ですから「商品」について言うことには射程が及ばないと言えます。
4.次に3(7)は「医薬品等の効能効果等又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現はしないものとする。」と規定しています。これは主語が「医薬品等」ですからそこでは非該当とはなりません。しかし、医薬品等の「効能効果等又は安全性」となっていますが、「人気」は「効能効果」でも「安全性」でもありません。したがってこの点で「非該当」と言えます。
なお、「効能効果等」と言っており、「等」で気になるところですが、ここは効能効果に準じるものと考えられ、「人気」はやはり含まれないと言えます。
5.以上からすると、育毛剤で「人気NO1」とうたうのは医薬品等適正広告基準に違反するものではないと言えます。
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