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教えて薬事法
健康美容器具・医療機器
低周波治療器の脊椎通電や鎮痛訴求はOK?
低周波治療器を販売しています。「凝りの緩解」が効能として承認されています。
この商品について、「脊椎通電」とか「鎮痛」を訴求したいのですが
可能でしょうか?
掲載日:2021/11/18
企業名:(非公開)
1、可能です。
2、作用機序であれば、エビデンスがあれば訴求可能です。
根拠は医薬品等適正広告基準の解説に
「作用機序の説明は、効能の範囲において、医学薬学上説明できる
範囲ならOK」
とする記載があるからです。
下記6ページ(7)を参照ください。
>>医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について https://bit.ly/3wShRhk
3、「脊髄通電」は作用機序と言えるでしょう。
4、「鎮痛(痛み)」も「脊髄通電」と同じ 考え方でよいと思います。
5、ただし、これはあくまでも作用機序に関するルールなので、
「痛み」が効能効果のように見せるのはNGです。
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