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教えて薬事法
健康美容器具・医療機器
健康美容器具で「血行促進」という広告表現はOK?
ヘヤ―ドライヤーの風が出る口からかっさのような
へらが飛び出て頭皮を押す構造になっている、
そんなヘヤ―ドライヤーがあります。
これを指圧代用器とみなして血行促進などをうたうことは可能でしょうか?
掲載日:2018/8/29
企業名:(非公開)
1. 不可です。
2. 確かに、指圧代用器という位置づけを得れば、雑品なのに、血行促進やコリをほぐす等の効果をうたうことができます(薬事法ルール集9-A >>> https://www.yakujihou.com/2008/10/post_148.html)。
かっさで押す仕組みはこれに該当しそうです。
3. しかし、指圧代用器は電動式はNGということになっています。
元がヘヤ―ドライヤーなので、そこでアウトだと思います。
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