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教えて薬事法
健康食品
食か医かわからないときは?
アメリカからサプリメントを輸入したいのですが、食品で行けるのか、医薬品になってしまうのかがわかりません。
こういうときはどうしたらよいのですか?
掲載日:2020/9/18
企業名:(非公開)
1. 気になる成分が食品添加物に位置付けられるものであれば食添リストになければなりません。
薬事法ルール集6-D>>>http://www.ffcr.or.jp/tenka/
2. 食品添加物に位置付けられないときは(食添に該当するかどうかは食品衛生法の定義で決まります。
薬事法ルール集6-C>>>https://www.yakujihou.com/content/rule4-l.html
厚労省発の食薬区分を見ます。
薬事法ルール集4-E>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/4-E5.pdf
3. しかし、このリストは網羅的ではないので掲載がないものもあります。
そういう時は、旧国立栄研の”「健康食品」の安全性・有効性情報”(>>> https://hfnet.nibiohn.go.jp/)やハンドサーチ(グーグルでの検索)で、食経験や安全性情報を調べます。
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