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教えて薬事法
健康食品
健康食品で「満腹感が持続する」という広告表現はOK?
当社の健食はゆっくり消化吸収される特色があり、それについてはエビデンスもあります。
そこで、「満腹感が持続するのでダイエットサポートに最適」と訴求したいのですが、OKですか?
掲載日:2019/10/10
企業名:(非公開)
1. 薬事法上問題があります。
2. 「体の具体的変化」を述べているかどうかで薬事法違反かどうかが決まります。
3. 「ゆっくり消化吸収される」は「体の具体的変化」を述べているわけではないのでOKです。
4. しかし、そこから進めて、「満腹感が持続する」「ダイエットサポートに最適」は「体の具体的変化」を述べていることになるのでNGです。
5. ただ、「栄養補給が遅くなる」ということは「体の具体的変化」ではなく可能な表現です。
そこで、「栄養補給が遅くなるので長時間のファスティングをサポート」といった表現は可能です。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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