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教えて薬事法
健康食品
健康食品で「(医薬品成分である)タウリン使用」という広告表現はOK?
ミラクルエナジーVのLPには、
「※本商品のタウリンは食品添加物(調味料)目的で使用しています。」
という表記があるのですが
(>>>http://www.sangaria.co.jp/products/supplement/miracle-energy-v/)、
これはOKですか?
掲載日:2019/10/3
企業名:(非公開)
1.昨日書きましたように、タウリンは合成であれ天然であれ医薬品成分です。
2.医薬品成分でも一定の条件のもとに使える場合が二つあります。
一つは、タウリンを含むタコのように、医薬品成分を包含するものを使い、かつ、「タウリン配合!」のように医薬品成分含有を強調しない場合です。
もう一つは、その医薬品成分を食品添加物として使う場合です。
都庁のHPにはこうあります(>>>https://bit.ly/2mtT0Au)。
「通常食品添加物として使用されている原材料は、医薬品と判断されているものであっても、食品に使用できる場合があります。ただし、(A)その原材料を使用していることを記載しないか、又は(B)記載しても食品添加物として使用していることを併記してある場合に限ります。」
本件は(B)に沿った記載になっているのでOKです。
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