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教えて薬事法
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健康食品で「問診アンケート」を行い、商品を勧めるのはOK?
問診的にアンケートを行い、その結果に即して睡眠系サプリを勧めるという企画を考えていますが、薬事法は大丈夫でしょうか?
掲載日:2019/6/18
企業名:(非公開)
1.単純に行くとNGです。
たとえば、夜よく眠れますか?と聞いて、NOだったら、テアニンのサプリを勧める、という立て付けの場合、テアニンサプリに睡眠効果があると言っているに等しいことになります。
それゆえ、この立て付けは薬事法違反です。
2.1をOKにするには、Qを変えるか、Aを変えるか、しかありません。
薬事法違反の表現は体の具体的変化を述べるものです。
よって、Qを変える場合は、「眠れるようになる」といった体の具体的変化から離れることです。
たとえば、「今の生活に満足してますか?」といったQ。
これなら体の具体的変化とは関係ないので薬事法はクリアーできます。
しかし、そもそもの企画の趣旨から外れてしまいます。
3.そこで、Qは「夜よく眠れますか?」のままにして、Aを変えることを考えます。
眠りのソリューションがサプリだと薬事法違反です。
そこで、ソリューションはサプリ以外のものにします。
たとえば、「夜よく眠れない」という回答に対して、「睡眠前1時間はパソコンやスマホの使用を控えましょう」というソリューションを示します。
これなら薬事法は何の問題もありません。
4.しかし、売りたいのはテアニンのサプリだ。
これではその売りが立たない、と思うでしょう。
そこで、「そんなあなたの栄養補給にお勧めなのがテアニンのサプリ」とつなげます。
この立て付けなら、テアニンのサプリはあくまでも栄養補給目的で、それは薬事法上問題ない、ということになります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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