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健康食品で「商品に含まれた医薬品成分(サミー)」の広告表現はどこまで許される?
以前、健食においてサミー含有を訴求するのは、サミーは食薬区分の医薬品成分だから不可、ということが問題となりましたが、そうなのですか?
「サミー」ではなく「サミー酵母」と表現すると、話は違いますか?
掲載日:2019/2/8
企業名:(非公開)
1.化学物質「サミー」含有は不可です。
食薬区分の「医」の欄の「化学物質」のリストに、「S-アデノシルメチオニン」「別名SAMe」とありますので、この成分を健食に使うことはできません。
含有を訴求しなくてもアウトです。
2.「サミー酵母」含有は必ずしも不可とは言えません。
(1)まず、「サミー酵母」は植物由来の可能性があります。
「医」とされるのは、化学物質なので、植物由来であれば使用可能です。
(2)ただ、この場合は、全体としては植物由来で「非医」と言えても、その中に含まれる「サミー」は化学物質で作られていて「医」だというケースもあり得ます。
そういう場合は、都庁HPの次の記述に注意する必要があります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
原材料そのものは非医薬品リストに掲載されていても、
抽出物・精製物が医薬品リストに掲載されているものも
あります。
たとえば、タウリン(医薬品成分)を含むタコやイワシ
(非医薬品)などです。
このような場合、タコやイワシの加工食品等を「医薬品」
とみなされないようにするためには次の条件を満たす
必要があります。
1.製品に「食品」であることをはっきり示す
2.原材料を加工したものであることをしめす。
3.「医薬品」と誤認を与えるような特定成分の強調をしない。
4.加工状態が、もともとの原材料の本質を失っていない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この例の、「タコ食品」が「サミー酵母」に相当し、「タウリン」が「サミー」に相当します。
よって、「サミー酵母」は「非医」として行けますが、「サミー含有」を強調しては行けません。
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