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教えて薬事法
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健康食品で「ダイエット効果」を動物試験のビジュアルで広告表現できる?
サプリの成分が食事の糖や脂肪を溶かすのをビーカー試験で見せるのはOKと聞きましたが、マウスを使った動物試験で見せるのはどうでしょうか?
掲載日:2019/1/31
企業名:(非公開)
1.ビーカー試験
(1)関連する通知として、平成16年発
「体外排出によるダイエットを謳う食品に関する広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)について」
があります(薬事法ルール集4-Q >>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/3-U.pdf)。
この通知は、ビーカー試験を見せることの健増法上の問題についてー
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)当該製品の痩身効果をうたわず、
(2)成分の物理化学的効果を表示する場合にあっては、
(3)経口摂取によるヒトの体内での動態を示すものでは
ない旨の表示を行わせることにより、
「間接的に経口摂取による効果を暗示する表示」と
ならないと解釈して差し支えない
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
としています。
(2)しかし、この通知は、
「ダイエットで気になる乳製品に添加した結果、乳化した油分を固めて包みます」
といった表現をNGとするなど、「包み込む」表現を対象にしているので、ご質問のような事例にまでは及ばない、つまり、この通知は包み込む事例だけの例外と考えた方がよいと思います。
また、この通知自体は健増法に関するものなので、薬事法は別問題と考えた方がよいと思います。
(3)以上からすると、本件は健増法上も薬事法上も問題ありと言えます。
2.動物試験について拡大することも問題があります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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