- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- 健康食品
- 健康食品で「医師の推薦」という広告表現はOK?
教えて薬事法
健康食品
健康食品で「医師の推薦」という広告表現はOK?
健食のLPに医師の推薦文言を載せていたところ、媒体審査でNGと言われましたが、どうなのですか?
掲載日:2019/1/24
企業名:(非公開)
基本的に問題ありません。
1.医薬品等適正広告基準[10]は医師などの推薦などをNGとしていますが、これは健食には適用されません。
2.逆に、2017年の適正広告基準の改定をフォローする2018年の「8.8事務連絡」にはこういう記述があります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q3 いわゆる健康食品や化粧品等の広告において、
「○○大学との共同研究」や「○○大学との
共同研究から生まれた成分」等、大学との共同研究
について広告しているものが多々見受けられるが、
このような大学との共同研究に関する標榜は
認められるか。
A 健康食品の広告に関する事例については、広告全体
から判断することとなるが、広告全体の効能効果
(暗示を含む。)の標榜が無いのであれば、未承認
医薬品の広告と見なさなれないことから、医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律による指導対象とはならない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3.2からすると、効能効果を示唆しない単なる推薦は問題ないということになります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら