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教えて薬事法
健康食品
健康食品の「ビフォーアフター(糖質制限ダイエット)」の広告表現はどこまで許される?
置き換えダイエットでビフォーアフターを訴求している例があります。
(1)痩せるロジックは、「この健食は糖質ゼロだからこれを通常の食事に置き換えれば痩せる」という低糖質ロジックですが、これはOKですか?
(2)この例では、「医学会認定」と、権威コンテンツを用いていますが、これはOKですか?
掲載日:2018/11/26
企業名:(非公開)
1.(1)について
置き換えでダイエットを訴求しても薬事法違反にならないという理屈は、厚生省昭和60年の通知に基づくもので、
「単にカロリーの少ないものを摂取することにより、摂取する総カロリーが減少して結果的に痩せることは医薬品的な効能効果とはいえない。」
と述べています。
つまり、低カロリーロジックです。
他方、「糖質制限すれば痩せる」という低糖質ロジックは、世の中的には段々主流になりつつありますが、厚労省の通知類でこれを認めたものはいまだにありませんし、これを認めたのではお米業界から大クレームが沸き起こりそうです。
よって、低糖質に置き換えれば痩せるというのは薬事法違反の恐れがあります。
2.(2)医学会認定について
昨年の適正広告基準の改定で、権威コンテンツについて定める基準10に、「学会」が加わりました。
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10 医薬関係者等の推せん
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、
その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に
相当の影響を与える公務所、学校又は「学会を」含む
団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は
選用している等の広告を行ってはならない。
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ただ、それは適正広告基準の話で、これは健食はカバーしませんので、健食の「医学会認定」はセーフと思います。
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