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教えて薬事法
健康食品
健康食品で「医師推奨No.1」という広告表現はOK?
Q.妊活系葉酸サプリの事例です。
「医師推奨No1サプリ」とあり、離れたところに、「※2017年3月 当社インターネット調査。
調査対象:産婦人科・婦人科医師170名」と注記があります。
(1)8.8事務連絡以降、「医師推奨サプリ」という表現はOKですか?
(2)「No1」の説明は上記注記だけですが、これでよいのでしょうか?
掲載日:2018/11/19
企業名:(非公開)
1.(1)について
8.8事務連絡はこう述べています。
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Q3
いわゆる健康食品や化粧品等の広告において、
「○○大学との共同研究」や「○○大学との
共同研究から生まれた成分」等、
大学との共同研究について広告しているものが
多々見受けられるが、このような大学との
共同研究に関する標榜は認められるか。
A
健康食品の広告に関する事例については、
広告全体から判断することとなるが、
広告全体の効能効果(暗示を含む。)の
標榜が無いのであれば、
未承認医薬品の広告と見なさなれないことから、
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律による指導対象とはならない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これからすると、健康食品について医師が推奨すること自体はNGとは言えません。
2.(2)について
これだけではNO.1の根拠を示したことにならず景表法違反(優良誤認)と思います。
また、注が強調表示の直下にないという形式的理由によっても景表法違反(優良誤認)と思います。(6.7広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告)
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