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教えて薬事法
健康食品
口臭対策の健康食品で「悪玉菌を抑える」という広告表現はOK?
サプリで次のような訴求はOKでしょうか?
(あ)お口のニオイの原因の90%以上が悪玉菌
(い)悪玉菌対策は善玉菌補給で解決
(う)そこで開発したのが善玉菌をお口に補給する口臭対策サプリ〇〇
掲載日:2018/4/3
企業名:(非公開)
1. 薬事法と景表法と分けて考えてみましょう。
2. 薬事法
(1)補給のロジックはOKなので「善玉菌をお口に補給する」はOKです。
(2)口臭対策はマスキングのロジックならOKです。
しかし、本件は、マスキング=口臭にいいニオイをかぶせるのではなく、悪玉菌を抑制することによって口臭対策を行うと読めます。
悪玉菌「抑制」なら体の具体的な変化を述べていることになるので薬事法違反です。
悪玉菌「対策」と言っているので 微妙ですが、善玉菌がいいニオイを発してカバーするというロジックではないので苦しいと思います。
3.景表法
(1) 口臭を抑えることについてエビデンスが必要です。
メカニズムは薬事法違反のメカニズムであってもかまわないので「善玉菌を補給し悪玉菌を抑えることによって口臭を抑える」エビデンスが必要です。
(2) (あ)の「お口のニオイの原因の90%以上が悪玉菌」という部分はどうでしょうか?
この部分が単なる一般論であれば広告の訴求部分ではないので景表法は問題になりません。
以前、DeNA問題で情報の医学的真実性が問題になりましたが、それも一般的情報であれば景表法には関係ない話です。
本件では、悪玉菌を抑えることで口臭を抑えると言っているのでその部分は (1)で述べたようにエビデンスが必要です。
しかし、「お口のニオイの原因の90%以上」という部分は直接本件と関係ないので―原因が何%であれお口のニオイを抑えるというところが立証課題―そこは景表法追及からははずれます。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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