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健康食品で「アンチエイジング効果のエビデンスサイト」から検索誘導する手法はOK?
健康食品のアンチエイジング効果について臨床試験を行いエビデンスを作りました。消費者庁はエビデンスを公開することを勧めているのでエビデンスサイトを作ろうと思っています。どうやってそれを消費者に告知するか?で悩んでいます。
検索で誘導することを考えていますが、2014年の「強命水 活」の事件では検索誘導が薬事法違反とされ刑事事件となっています。
他方、「エクオール」で検索誘導を行っている大塚製薬さんの例もあれば、カルピスさんは、誘導ページにリスティング広告を出しておられます。
どうしたらよいのでしょうか?
掲載日:2017/11/6
企業名:(非公開)
1.まず、機能性表示レベルのしっかりしたエビデンスを作ることが必要です。私どもの経験からすると臨床試験結果を論文化して査読付き雑誌に載せることをお勧めします。
「強命水 活」の事件では検索誘導で出て来るサイトは体験談を集めたサイトでした。これではしっかりしたエビデンスとは言えませんし、消費者庁が勧めているものでもありません。
2.次に商品との距離も重要です。このエビデンスサイトが薬事法上広告と評価されれば違法です。薬事法上広告と評価されるかどうかは、薬事法上の広告の定義で決まります。
つまり、
(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること。
(2)特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
(3)一般人が認知できる状態であること。 です。
商品との距離が遠ければ(1)の顧客誘引性が否定され、薬事法上広告と言えず、したがって、薬事法違反とも言えません。
(1で述べた「しっかりしたエビデンス」も顧客誘引性を否定するファクターです)
3.「エクオール」で検索してもいろんなサイトが出て来て、「エクオール」で検索誘導している大塚製薬さんとの結びつきが弱く、商品との距離が遠いと言えます。
4.誘導した検索ページにエビデンスサイトのリスティング広告を出してもNGと言えないか?は微妙です。
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