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教えて薬事法
健康食品
健康食品で「カロリーが低いからダイエットにおすすめ」という広告表現はOK?
ダイエット食品の広告で「食物繊維は体内に吸収されにくく、カロリーが低いからダイエットにおすすめ」という表現を考えていますが、薬事法的に問題ありますか?
掲載日:2014/3/20
企業名:(非公開)
問題ありですが、全てがNGということではありません。
先ず確認しておきたいことは、この表現は二つの要素で出来ているということです。つまり、「ダイエットに効果がある」ということを、「体内に吸収されにくい」と「カロリーが低い」という二つの要素から説明しているわけです。
最初の「体内に吸収されにくいからダイエットに効果的」ですが、これは身体の機能に影響を及ぼす旨の効能表現と考えられます。簡単に言えば薬理的な作用です。したがって健康食品では言えない表現です。
ただし、もう一方の「カロリーが低い」は、身体の機能とは関係のない、単なる成分の性質です。ですから「カロリーが低いからダイエットに効果的」ということは問題ありません。
実際、行政は、摂取カロリーが低いことによるダイエット効果は、薬事法上問題ないことを表明しています(「痩身効果等を標ぼうするいわゆる健康食品の広告等について」昭和60年厚生省通知)。
以上により、「カロリーが低いから、ダイエットにおすすめ」という部分は問題ないといえます。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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