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教えて薬事法
健康食品
健康食品で「医師」を登場させる広告表現はOK?
便秘外来の医師と健康食品(健康茶)を共同開発したのですが、
その健康食品の広告で医師を登場させることは可能ですか?
例えば「○○医師推薦の健康茶」や「××医師が開発した薬膳茶」
といった表現を考えています。
掲載日:2013/11/6
企業名:(非公開)
医師の登場は問題ありません。
化粧品や医薬品は医師の登場を一定程度制限するルールがありますが、
健康食品には、医師の登場をNGとするルールはありません。
ただし医師のプロフィールなどで「便秘外来」や「胃癌治療の権威」のように
具体的な肩書きを出すと、商品の効能を間接的に標榜していると判断
される可能性があるので避けるべきです。
また、新聞など媒体によっては独自基準により医師の登場自体をNGとする
ケースがありますので、気を付けるべきです。詳細を知りたい方は弊社に連絡してください。
ちなみに、「薬膳」という表現は医薬品的表現なので避けてください。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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