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教えて薬事法
化粧品(含む薬用)
CBD配合美容オイルの訴求
『WHO(世界保健機構)が安全性を認めた希少成分 CBD配合オーガニック美容オイル』
と訴求していたらNGと言われました。事実なのになぜNGなのですか?
掲載日:2021/10/19
企業名:(非公開)
1.本件商品は化粧品です。
2.化粧品広告には医薬品等適正広告基準がカバーします。
3.同基準3(5)は以下のように規定しています。
3(5)効能効果等または安全性を保証する表現の禁止医薬品等の効能効果等又は
安全性について、具体的効能効果等又は安全性を適示して、それが確実である
保証をするような表現をしてはならない。
4.本件は安全性が確実であるかのように誤解されるのでNGです。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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