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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品の日焼け後の効果について
化粧品が日焼けについての効果を記載できるものは
・日焼けを防ぐ
・日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ
の2点ですが、
日焼け後のお肌のケア用として効果がある化粧品を販売するとき、
「日差しを浴びた後に使っていただくことで日焼けを防ぐ」といった、
事後の使用を目的としたように記載しても問題ないのでしょうか。
なお、ここでの日焼けは紫外線を浴びてから数日後の色素沈着によるものを指しています。
掲載日:2021/8/2
企業名:(非公開)
「日差しを浴びた後に使っていただくことで日焼けを防ぐ」
という記載はNGです。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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