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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品で「オートファジー」という広告表現はOK?
最近、化粧品で「オートファジー」を訴求している例をよく見るのですが、これはOKなのですか?
掲載日:2019/10/4
企業名:(非公開)
1.細胞にたまった老廃物を浄化する機能がオートファジーです。
加齢とともにその機能が衰えて来るので、化粧品でそれを補おうという考え方が広まってきています。
2.ただ、このロジックをそのまま説明すると、これは化粧品56の効能を超えるので、薬事法違反です。
3.では、単に「オートファジーに着目した化粧品」というだけならどうでしょうか?
微妙ではありますが、その意味を理解できる消費者が現段階で多いとは思えないので、これはセーフだと思います。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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