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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品で「ノンコメドジェニック」という広告表現はOK?
一般化粧品で「ノンコメドジェニック」と表示しているものがありますが、これはOKですか?
掲載日:2019/3/20
企業名:(非公開)
1.一般化粧品では、洗顔料に限り、「にきびを防ぐ」が訴求できます
(化粧品の効能18.薬事法ルール集3-C
>>> https://www.yakujihou.com/content/5-C.html)。
2.しかし、「ノンコメドジェニック」は、ニキビを予防するという効果を意味しているわけではなく、ニキビができにくい製品設計をしているという意味です。
よって、薬事法には違反しません。
3.ただ、本当にそうなのかという問題はあるので、その根拠がなければ景表法違反が問われます。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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