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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
化粧品で「シワ・法令線に潤うファンデ」という広告表現はOK?
化粧品広告で「シワ・法令線に潤うファンデ」というキャッチがありました。
(1)「まつげ美容」の「まつげ」は単に使用部位を示しているだけだからOK
(2)「法令線美容液」の「法令線」は単に部位を示すだけでなく、「法令線」というワード自体がネガティブなワードなのでそのネガティブを解消させるニュアンスを示唆していることになりNG
と教わりました。シワも同じです。
(2)からすると上記キャッチはNGではないかと思うのですが、どうですか?
掲載日:2018/2/27
企業名:(非公開)
1. (1)(2)はおっしゃるとおりですが、それはスキンケア化粧品の話です。
ファンデのようなメーキャップ化粧品には一般化粧品の効能表は適用されないので、
「シワ用ファンデ」「法令線用ファンデ」
という表現もメーキャップのロジック(隠すというロジック)である限りOKです。
2. 問題は「潤う」という表現です。
これはスキンケアの表現です。
ということは、この化粧品はスキンケア効果もあるファンデということになります。
そのこと自体に問題はありませんが、スキンケア効果をうたえばスキンケアのルールが適用されます。
つまり、(2)のルールです。
よって、「シワ・法令線に潤う」はスキンケア効果をうたうものなので、たとえ、その後を「ファンデ」と受けていてもNGということになります。
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