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教えて薬事法
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化粧品で「併用をすすめる」広告表現はOK?
化粧品の併用を勧めることが正式に認められたと聞いたのですがそうなのですか?
掲載日:2017/2/21
企業名:(非公開)
1.そうです。平成28年3月30日に通知が出ています。
2.「広告の実際」P40には「併用に関する表現は認められない」とあるので、以前からよく問い合わせを受けていました。
それに対して薬事法ドットコムでは、「広告と実際」の記述は、化粧品が許可制であった時代のもので(許可制なら用法も許可の対象となるから)届出制に移行している現代ではこの記述は化粧品には妥当しないと回答してきました。
3.その回答通りの内容が上述の通知で示されています。
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