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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) その他
海外化粧品の輸入で「製造販売業の免許」は必要?
肌に直接つける海外製品を輸入し日本で販売しようとしています。
①FDAから「化粧品」として認可されているもの
②されていないもの(雑貨扱い) の2種類を
いずれも日本で化粧品として販売する場合、海外の製造元から日本の薬事法に申請して許可を得る必要がありますか?
掲載日:2017/1/23
企業名:(非公開)
1.化粧品として使えない成分が入っていなければ、物の問題はありません。(①②は関係ありません)
2.後は主体の問題があります。
輸入代行形式なら免許は不要ですが、輸入して販売するという形式なら化粧品の製造販売業の免許が必要です。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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