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教えて薬事法
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化粧品で「瞬間」や「持続する」といった広告表現はOK?
化粧品の商品名に、「60秒」や「瞬間」といった時間を表す表現を使用している商品を見かけます。このような時間を示すものは問題ないのでしょうか?
掲載日:2015/2/23
企業名:(非公開)
ご指摘の件は、「医薬品等適正広告基準」の【基準3(8)】「効能効果の発現程度」のルールに抵触する恐れがあります。【基準3(8)】では、速効性表現及び作用時間を明示・暗示する表現をNGとしています。「瞬間」は即効性表現、「60秒」は作用時間の明示表現に該当する可能性があります。ただ、化粧品の場合は医薬品とは違って、保湿効果等は塗布後すぐに効果が表れるものなので、即効性表現は必ずしもNGとはいえないでしょう。このことは、「1日中効果が持続する」という表現にもいえます。またその一方で、景表法も意識する必要があります。景表法は、標ぼうした即効性や効果の発現程度が事実であることを証明する合理的根拠を要求します。もしこういった時間に関する表現をされたい場合は、弊社に連絡していただけば対応させていただきます。
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