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化粧品で「白衣着用者」が登場する広告表現はOK?
製品を共同開発した医師が白衣を着用した写真を掲載しようと考えていますが、
医薬品的なイメージがするので問題があるかもしれないと思い、あくまでも製品開発者として
白衣を着用した姿を登場させようと考えています。いかがでしょうか。
掲載日:2013/10/9
企業名:(非公開)
白衣着用者が登場すること自体はNGとは言えません。
ただし商品にコメントすることはNGになる恐れがあるので気を付けてください。
『広告の実際2006年版』では、医師のスタイルの人が広告に登場することは直ちにNGとはいえないが、
その者が広告することは、『医薬品等適正広告基準』の【基準10】(医薬関係者等の推せん)に抵触しNG、
という解説があります。
ただし、『化粧品等適正広告ガイドライン』によれば、「製品の開発者」という肩書きを表示していれば
白衣着用者のコメントもOKという例外ルールがあります。
また、医師として登場し、「共同開発した」「商品開発にたずさわった」旨を表示することは問題ありません。
【基準10】は医薬関係者の推薦等を禁止していますが、医師の登場自体を禁止していません。
ただ、掲載媒体が新聞の場合は、医師の登場自体NGとするところもあるので、関心がある方はご相談ください。
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