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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
オーラルケア商品(歯磨き剤)の「ビフォーアフター」の広告表現はどこまで許される?
口内にいる細菌環境を測定して、使用前後で細菌数がどれくらい変化したかを広告にしたいと考えていますが、問題はあるでしょうか?
掲載日:2013/5/30
企業名:(非公開)
実験の例示及び使用前後にあたりNGです。「医薬品等適正広告基準」の「基準3(6)」では、実験結果の例示と使用前後表現を、効能の保証に当たるとしてNGとしています。
また一般化粧品は、「除菌」など細菌への作用は言えません。したがってそもそもこの広告表現は、化粧品の効能を逸脱しているといえます。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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