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教えて薬事法
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歯磨き類で「美白」という広告表現はOK?
歯磨き類で「美白」を謳うことはできますか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
「美白」とは薬事法に基づいた表現ではありませんが、業界団体である化粧品工業連合会の
「化粧品等適正広告ガイドライン」に明確な規定があります。このガイドラインによれば、
「美白」と「ホワイトニング」が言えるのは、(1)メラニンの生成を抑える効果が承認されている薬用化粧品、
および(2)メーキャップ効果により肌を白く見せるタイプの化粧品、の2種類に制限されています。
以上により、歯磨き類で「美白」は言えないと考えるべきです。
ただし、歯磨き類は「歯を白くする」を標榜することが可能です
(一般化粧品の歯磨き類はブラッシング効果を絡める必要がありますが、薬用歯磨きは絡めなくてもOKです)
ということは、「ホワイトニング」は言えると考えてよいでしょう。
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