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教えて薬事法
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美容液(一般化粧品)で「ニキビ」という広告表現はOK?
美容液で「ニキビ」を謳いたいのですが、「ニキビ」は医薬部外品でしかあまり見かけません。
一般化粧品では無理なのでしょうか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
一般化粧品でも謳えますが、洗顔料に限定されています。したがって美容液では言えません。
ただし、洗顔を絡めればニキビを謳うことは可能だと考えられます。
一般化粧品でニキビが言えるのが洗顔料に限定されている理由は、
洗顔で汚れなどを洗い流すという行為が介在しているからです。
ということは、美容液も洗顔料として使用すれば、この条件はクリアーできます。
現行の化粧品制度は、事前に洗顔料や美容液といった用法・効能を登録するシステムではなく、
原則自由化されています。つまり、ファンデーションでも美容液の効果があると言うことは
問題ありませんし、美容液でも洗顔料として使えると言うことは問題ありません。
また、洗顔料を、美容液を含むラインナップに組み込んで、「ライン使いでニキビ予防」を
標榜することも問題ありません。
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