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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 効能
白髪染めクリームで「染める」や「ヘアカラー」という広告表現はOK?
白髪染めクリーム(一般化粧品)のWEB販売サイトを作り、あるポータルサイトの
リスティング広告として審査を受けたのですが、「染める」や「ヘアカラー」がNGと
いう理由で通過できませんでした。どうしたらいいのでしょうか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
媒体審査では、「染める」や「ヘアカラー」は医薬部外品の用語に当たるとして
NGになったのだと思います。
「染毛」を標榜する商品は医薬部外品と一般化粧品があるので、特に一般化粧品と
して売る場合、医薬部外品とバッティングするような効能表現は控える必要があります。
「医薬部外品の効能効果の範囲」によれば、医薬部外品は「染毛剤」という名称が与えられており、
使用目的には「毛髪を単に物理的に染毛するものは医薬部外品には該当しない」という注釈があります。
つまり、一般化粧品の場合、薬理的な染毛はNGだが、メーキャップのように物理的に染毛することは
OKということです。
ではこの物理的な染毛の効能表現として「染める」や「ヘアカラー」と言っていいのかという
問題を考えてみましょう。
結論から言えば、問題ないと考えられます。化粧品のパッケージの表示等を規制する
「化粧品の表示に関する公正競争規約」では、化粧品が使える種類別名称として
「毛髪着色料」の他に、「染毛料」「ヘアカラースプレー」「ヘアカラースチック」
「カラーリンス」「ヘアマニュキュア」が挙げられています。ということは、
「染毛(染める)」や「ヘアカラー」は、言える根拠となるルールがあるということです。
ただし、業界団体の日本ヘアカラー工業会では、医薬部外品を「ヘアカラー」、
一般化粧品を「ヘアマニキュア」と位置付けており、大手の化粧品メーカーを中心に
そのルールに準じた表現をしています。
ここは微妙なところですので、使用媒体などの条件によってはNGになる可能性もあります。
どういう表現にすればよいのか関心がある方は、弊社にご連絡ください。
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