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教えて薬事法
化粧品(含む薬用) 成分
美容液で「コラーゲン」と「ヒアルロン酸」という言葉の使用は、OK?
美容液の広告表現について質問です。
「1滴肌になじませるだけで、すばやく肌に浸透し、潤い効果を発揮します。コラーゲンとヒアルロン酸を贅沢に配合しました。満足できるスキンケアをお楽しみいただけます。」
という文章を広告に載せたいのですが、「コラーゲン」と「ヒアルロン酸」は成分の特記表示に当たるため
配合目的を併記しなければならないのではないかと疑問に思いました。
どう考えればよいでしょうか。
掲載日:2013/3/4
企業名:(非公開)
昭和47年の厚生省通知「化粧品における特定成分の特記表示について」によれば、
特定成分を特記表示した場合、配合目的(例えば「保湿成分」等)を併記する必要があるとしています。
ただし、「化粧品における特定成分の特記表示について」の「Q&A」では、
特定成分を強調表示しない限り、文章中に特定成分を記載することは「特記表示」に当たらない、
という例外事項が記されています。
したがって、本件も文章中の表示なので、「コラーゲン」と「ヒアルロン酸」を大きい文字にするなどして目立たせない限り、
配合目的を併記する必要はありません。
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