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メディカルコンテンツと言うキラーコンテンツ。 CV10%へ5つの秘策(2)~1094号~(16/7/20)

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メディカルコンテンツと言うキラーコンテンツ。
CV10%へ5つの秘策(2)
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
ロンドン便での機中では行きも帰りも
ずっと仕事していました。
ネットにもつながりましたので機中から
ガンガンメールも送りました。
CAさんには「お仕事大変ですね」と行きも帰りも
同情されました。
ロンドンでイギリス人の知人がバーで会おうというので
バーに行き、
「私は酒は全く飲めないのでペリエにします」と言うと、
「マイクー私のニックネームですーは酒も飲まずに
何が楽しみで生きているの?」
とそこでも同情されました。
でもいいのです。
こうやって一生懸命メルマガ書いて多くの人に読んでいただき
「お酒はダメだそうだからお中元はお菓子にしますね」
などというレスポンスを頂くことが何よりの楽しみなのです。
さて、
LPのCVをアップさせるのにメディカルコンテンツは
非常に重要な役割を果たします。
昨日お話しした美容液の例では、
他社が行っていたのは「有名美容雑誌に掲載」という
キャッチでした。
それと同じことをやったのではノーブランドの新参者は
勝てないと思った私は「医学雑誌に掲載」という
キャッチを考え、それを実現するために抗しわの臨床試験を
ディレクションしました。
このキャッチは予想通り「有名美容雑誌に掲載」に飽きていた
消費者に刺さり、大きな飛躍のもとになりました。
このような手法に対して薬事法の規制をあまりよく知らない方は
「医薬品的効果を暗示することになるのではないか」と
おおざっぱにおっしゃられます。
しかし、
化粧品に対する医薬品的効果の暗示の規制はもっと
ブレークダウンされていて、
医薬品等適正広告基準の10で、医師の推薦や選用
(うちのクリニックで使っています)などが規制され、
また、基準10に関するQAでは白衣を着て商品について
語ることが不可とされています。
「医学雑誌に掲載」はそのどれにもあたりません。
また、
適正広告基準3(6)の解説では、臨床データを示すことが
不可とされていますが、臨床データを示すわけではないので
これにも該当しません。
ブレークダウンされた各規制にすんなりはまるということは
ないのです。
健食についても同じようなことが言えます。
健食規制のバイブルである46通知を解説した
「医薬品の範囲基準ガイドブック」p240では、
医学博士のコメントをNGとしていますが、
そこでの例はそのコメントの内容が薬事法違反の内容に
なっています。
ということは、
医学博士や医師のコメント自体が「医薬品的効果の暗示」で
NGというわけではない、と言えます。
最近は、「医師の○○%がこの商品を勧めたい、
と言っています」とか、
「皮膚科医の○○%が使ってみたい、と言っています」
というようなメディカルコンテンツも有用です。
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