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疲れ用サプリ、抗疲労サプリは?~1046号~(16/5/17)

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~1046号~(16/5/17)

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疲れ用サプリ、抗疲労サプリは?
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。

スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。

この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

この前のニューヨーク出張の際に
実はクレジットカードをなくしてしまいました。

ホテルに帰って気づいたのですが、
「カード犯罪大国」だけに一瞬青ざめました。

しかし、

日本の午前9時を待って電話すると、

最終使用が私がお茶したカフェであること、
その後は使われていないこと、すぐカードを止め
新しいカードを再発行することを手際よく教えてくれ、

その言どおり、帰国して数日後に新しいカードが
私の手元に届きました。

この辺りの日本のサービススキルの高さは
素晴らしいものだと改めて感激した次第です。

さて、

今日は、健増法が対象とする健康保持増進効果5類型の中で、
薬事法が適用されるものとされないものがあることを

具体的にご理解いただくために、「抗疲労サプリ」を
取り上げましょう。

ここに、二種類の抗疲労サプリがあるとします。

一つは恒常的な疲労の緩和をうたうもの、
もう一つは一時的な疲労の緩和をうたうもの。

さて、健康保持増進効果5類型の

一番目は 疾病関係でしたが、これはどちらも
関係ありません。

二番目は 身体の組織機能の一般的増強、増進を
主たる目的とする効果。

例として「疲労回復」が上がっています。

これは関係しそうです。

さらに、

三番目は、 特定の保健の用途に適する旨の効果、

つまり、トクホ領域。

例として、(ウ) 身体の状態を本人が自覚でき、
一時的であって継続的、慢性的でない体調の変化の
改善に役立つ旨が、上がっています。

ここは、機能性表示の範囲でもあります。

やや難しいですが、両者を総合して考えると、
恒常的な疲労の緩和は二番目、一時的な疲労の緩和は
三番目に該当すると言えそうです。

そして、このメルマガで何度も説明しているように、
医薬品的効果、すなわち、薬事法の適用範囲は
二番目までとされていますので、

「恒常的な疲労の緩和」は薬事法の対象ですが、
「一時的な疲労の緩和」は薬事法対象外です。

この差が何をもたらすか?

それについては、5月10日のメルマガ回答としてお示ししましたが、
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