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―薬事の虎― 薬事法違反と刑事罰(その3)~316号~(12/11/15)

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~316号~(12/11/15)
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薬事法違反と刑事罰(その3)

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こんにちは!薬事法ドットコムの新垣です。
今週も情報満載でお届けします。
どうぞお付き合いください。
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健食広告が薬事法違反として立件されるのに、
その広告がオープンマーケットの広告か、クローズマーケットの広告かは関係ありません。
場合によってはクローズマーケットの方が怖い場合もあります。
というのも、ライバル会社が顧客になりすまして定期的に会報などを送ってもらい、
その広告の薬事法違反を告発する、ということもあるからです。
以前、ハナビラタケの商品チラシと
その効能を説明する小冊子を送ったケースが薬事法違反として立件されましたが、
これはクローズマーケットから立ち上った事件でした。
このような薬事法違反のその後については11月20日に開催する
『薬事法違反広告の行政指導の行われ方、最近の傾向と応接法』で詳しくお話します!
●概要
みなさんをとても悩ませている薬事法。
でも、ブラックボックスが多く、どういう経過を経て行政指導に至るのか?
行政指導に至ったらどうなるのか?
は口コミでしか伝わっていないという状態です。
そこで、いろいろな事例に接して来た私どもが、
その取締りの実態について数々の事例をもとに明らかにします。
どこにも書かれていない情報のオンパレードですので事業者の方々は必聴です!
●内容
I. 薬事法違反広告の行政指導の行われ方
1.薬事法違反広告の行政指導の目的
2.行政指導が公けになる場合
3.行政指導が行われる場合のフロー
(1)折込チラシの場合 (2)新聞広告の場合
(3)会報の場合 (4)テレビの場合
4.同業者の告発
5.指導権限の所在(所轄はどうか?)
6.薬事法と健康増進法の関係
7.違反を繰り返す場合
8.薬事法違反広告と警察
(1)国内の場合
(2)国外の場合
II.最近の傾向
1.BtoBへの拡大-BtoBの資料が薬事法違反となる場合
2.海外への拡大-海外発ビジネスが薬事法違反となる場合
3.健康増進法違反指導の活発化(消費者庁)
4.楽天などモールへの締め付け
III.応接法
1.事前相談は得か損か
2.言い分があれば質問書の書き方
3.弁護士の使い方
●講師
松澤 建司
早稲田大学法学部卒。弁護士。
親身な対応とお人柄で依頼者の信頼が厚い。
林田 學武
東京大学法学部大学院卒。 一般財団法人リーガルマーケティング研究財団理事長。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から500社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験をもつスペシャリスト。
●日時:11月20日(火)1:30~4:30
●場所:新宿NSビル3階 会議室3A
●定員:30名
●会費:事前振込
会員(薬事法ドットコムのシルバー・ゴールド・ダイヤ):2万5千円
非会員:3万円
※2名以上でのご参加の場合、お一人当たり3,000円割引
※一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、
当社の他のセミナーに振り替えて頂くことができます。
(セミナー料金に差額が生じる場合はその差額は返金します)
●参加方法
1.お申込みフォーム(https://ssl.form-mailer.jp/fms/7ea13de7185152 )
2.お電話(03-6279-0350)
3.メール(info@yakujihou.com)・FAX(03-6279-0375)の場合:
セミナー名、会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、
FAX番号を明記し、お申込み下さい。
請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。
どうぞご参加ください。
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*初版は2009年3月ですが、現在の法規制に適合するように改訂済です。
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